第1条(名称)
この法人は、特定非営利活動法人セブンサミッツ持続社会機構という。
第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を東京都世田谷区弦巻2丁目17番9号に置く。
第3条(目的)
この法人は、一般の人々に対し世界の名山・高山の清掃登山活動を通じての地球の環境保全を訴え、地球全体の環境保全を前提とする人間社会の健全な発展を目指す環境教育及び登山を通じての人材育成を目的とする。
第4条(特定非営利活動の種類)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) 文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
(3) 環境の保全を図る活動
(4) 国際協力の活動
(5) 子どもの健全育成を図る活動
(6) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または
援助活動
第5条(事業)
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 日本及び世界の名山高山山地等の清掃登山等を通じた環境保全事業
(2) 登山を通じた青少年による環境保全事業及び人材育成事業
(3) 自然環境保護のための講演会・展示会等による啓蒙普及活動
(4) 環境保全教育システムの調査・研究
(5) 国際協力事業
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第6条(種別)
この法人の会員は次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法 (以下「法」という。) 上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を援助するため入会した個人および団体
(3) 名誉会員 この法人に功労のあった者、または学識経験者で、総会によって推薦された者
第7条(入会)
会員の入会について特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めな ければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第8条(入会金および会費)
会員は、総会において別に定める年会費を納入する。
第9条(会員の資格の喪失)
会員が次の各号のひとつに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し、もしくは失そう宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
第10条(退会)
会員は理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第11条(除名)
会員が次の各号のひとつに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第12条(拠出金品の不返還)
既に納入した入会金、会費その他の拠出金は、返還しない。
第13条(種別および定数)
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事10人以上15人以内
(2) 監事1人以上2人以内
2 理事のうち1人を理事長、2人を副理事長とする。
第14条(選任等)
理事および監事は、総会において選出する。
2 理事長および副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者もしくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者および三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者はこの法人の役員になることができない。
5 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。
第15条(職務)
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
第16条(任期等)
役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第17条(欠員補充)
理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第18条(解任)
役員が次の各号のひとつに該当する場合には、理事については理事会の議決により、監事については総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められたとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第19条(報酬等)
役員は、その3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第20条(種別)
この法人の会議は、総会および理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会および臨時総会とする。
第21条(総会の構成)
総会は正会員をもって構成する。
第22条(総会の権能)
総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散および合併
(3) 監事の解任及び職務
(4) 事業報告および収支決算
(5) その他運営に関する重要事項
第23条(総会の開催)
通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求
があったとき
(3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
第24条(総会の招集)
総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的および審議事項を掲載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第25条(総会の議長)
総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
第26条(総会の定員数)
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
第27条(総会の議決)
総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款の規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第28条(総会での表決権等)
各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事
項について、書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任
することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したも
のとみなす。
4 議会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わ
ることができない。
第29条(総会の議事録)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあたっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選出に関する事項
2 議事録には、議長および総会において選出された議事録署名人2名が、記名押印または署名しなければならない。
第30条(理事会の構成)
理事会は、理事をもって構成する。
第31条(理事会の機能)
理事会はこの定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
第32条(理事会の開催)
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
第33条(理事会の招集)
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第34条(理事会の議長)
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
第35条(理事会の議決)
理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事
項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決
するところによる。
第36条(理事会の表決権等)
各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条および次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わ
ることができない。
第37条(理事会の議事録)
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 理事総数、出席者および出席者氏名(書面表決に当たっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決に関する事項
(5) 議事録署名人の選出に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印または署名しなければならない。
第38条(構成)
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載されていた資産
(2) 入会および会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
第39条(区分)
この法人の資産は、特定非営利活動に係わる事業に関する資産の1種とする。
第40条(管理)
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
第41条(会計の原則)
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
第42条(会計区分)
この法人の会計は、特定非営利活動に係わる事業会計とする。
第43条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
第44条(事業計画および予算)
この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
第45条(暫定予算)
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第46条(予備費)
予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
第47条(予算の追加および更正)
予算成立後にやむを得ない理由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。
第48条(事業報告および決算)
この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計画書など決算に関する書類は、毎事業年度終了後2月以内に理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第49条(臨機の措)
予算をもって定めるものの外、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第50条(定款の変更)
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
第51条(解散)
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
(7) 存続期間の終了
2 前項第1号の理由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上
の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
第52条(精算人の選任)
この法人が解散したときは、理事が精算人となる。ただし、合併の場合の解散を除く。
第53条(残余財産の帰属先)
この法人が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産は法11条3項の者のうち総会で議決した同様の目的を持った公益法人に譲渡するものとする。
第54条(合併)
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第55条(公告の方法)
この法事の公告は、法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第56条(事務局の設置)
この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
第57条(職員の任免)
事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
第58条(組織及び運営)
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第59条(特別顧問及び顧問)
この法人は特別顧問及び顧問を置くことができる。特別顧問及び顧問は、理事会の承認を経て理事会が委任する。特別顧問及び顧問はこの法人の活動について指導・助言を行う。
第60条(細則)
この定款の試行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の役員は次のとおりとする。
理事長 野口 健
副理事長 岡島 成行
同 南井 英弘
理事 野口 公子
同 一志 治夫
同 大蔵 喜福
同 加藤 幸雄
同 小林 元喜
同 鈴木 幹治
同 関根 正敏
同 鴇田 穂積
同 義村 貞純
監事 鈴木 尚
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらずこの法人の成立の日から平成15年2月28日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定に係わらず、この法人の成立の日から平成14年14年の12月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
正会員 個人 年会費 1口 10000円
団体 年会費 1口 50000円
賛助会員 個人 年会費 1口 3000円
団体 年会費 1口 20000円
名誉会員 入会金、年会費共に無し。
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