セブンサミッツ持続社会機構は2011年3月、認定NPO法人と認められました。
当機構への個人・法人の皆様からのご寄付は税法上の特例措置の対象となります。申告の際には、当機構が発行した領収書が必要となります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/12.pdf
個人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、その寄付をした方に特別の利益が及ぶと認められる場合を除き、特定寄付金に該当します。したがって、特定寄付金の合計額から2千円を差し引いた金額(ただし特定寄付金の合計額が総所得金額の40%を超える場合は、総所得金額の40%から2千円を差し引いた金額)を、寄付をした方のその年分の総所得金額の合計額から控除することができます。
控除できる金額≦(年間総所得金額×0.4)-2,000
※所轄税務署へ確定申告を行ってください(年末調整等では控除できません)。
法人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、特定公益増進法人に対する寄付金と同様に取り扱うこととされました。したがって、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。
損金算入限度額=(資本金×0.0025)+(所得の金額×0.05)÷2
※事業年度が1年未満の場合は計算式が異なります。詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。
相続税の申告期限内に寄付をした場合、寄付をした財産には、相続税が加算されません。
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